自動車用の保険は、大きく分類すると自賠責保険と任意保険に分けられます。任意保険には、車両保険と自動車盗難保険が含まれます。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、自分が起こした交通事故の相手(被害者)が最低限の補償を受けられるように、国が始めた保険制度で、「強制保険」とも呼ばれています。
公道を走るすべての車やバイクは自賠責保険に加入しなければなりません。自賠責保険の証明書をクルマに積んでいないと、それだけで30万円以下の罰金になります。また、自賠責保険の有効期間が切れている場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。
自賠責保険の賠償金の最高限度は1事故1名につき、死亡3000万円、重度の後遺障害4000万円、傷害120万円です。
また、1回の事故で複数の被害者が出た場合は、それぞれの被害者に対してこの限度額まで支払われます。保険期間中なら何回事故を起こしても保険金額は保証されます 。
ただし、自賠責保険で保障される金額では不十分である場合が多くなっています。
交通事故で死亡したり、重大な後遺障害を負った人に対しての賠償金額は、1億円以上になるのが普通です。
また、自賠責保険は対人保険であり、他人に対する損害だけが保障されます。つまり、自分の体や自分の車両、交通標識、ガードレール、家屋などに対する損害は保障されません。
それらの保障を必要とし、自力で十分な補償する能力がない場合は、任意保険に加入しなければなりません。
任意自動車保険(任意保険)は、自賠責保険で保障されない損害を保障する民間の自動車保険です。加入するかしないかは自由です。
任意保険には、対人賠償保険のほかに、自損事故保険・搭乗者傷害保険・人身傷害保険など、さらには、対物賠償保険・車両保険などがあります。
自賠責保険と同様の、他人を死傷させたときの補償です。損害賠償額が自賠責保険からの給付を超えた時に支払われます。保険金額は、最高「無制限」まで加入できます。相手方が無保険だった場合、救済措置として自車の保険から対人賠償保険相当額が支払われる無保険車傷害保険が自動的に付帯します。
自損事故の場合は、自車の保険から対人賠償保険相当額が支払われます。自損事故保険は対人賠償保険に自動的に付帯します。
車の運転中に、運転者や同乗者が死傷したときに支払われます。他人を乗せていて賠償事故となった場合は、対人賠償保険とは別に支払われます。
上記の無保険車傷害保険・自損事故保険・搭乗者傷害保険を含む保険です。
自動車事故により壊れた物の修理費・再購入費・休業損害・ペットなどの生物に対する保障のための保険です。保険金額は、最高「無制限」まで加入できます。
車両保険は、交通事故のほかにも、風水害などの自然災害による車両の損害、車上荒らしや車両盗難などを補填する保険です。
ただし「エコノミー」保険契約では盗難による補償を受けることができません。また、自然災害であっても、地震や、地震に伴って発生した津波、洪水、噴火によって被った損害は一般的には補償されません。
また、車内においておいた物品や自動車に固定されていない付属品(カーナビなど)やタイヤなどが盗難にあった場合、それら物品・付属品・タイヤの費用は保障されません。
車両保険でカバーできない盗難被害を保障するための保険です。